トラックのバンパーを前出し(フロントバンパーの延長・前方突出)すると、車検に通らない可能性が高くなります。
理由としては、日本の道路運送車両法や保安基準に抵触する可能性があるためです。
以下のポイントに沿って詳しく解説します。
目次
車検の基準とバンパーの前出し
トラックのバンパーを前方に延長する改造を行った場合、以下の法的基準に抵触する可能性があります。
長さ制限(道路運送車両の保安基準 第3条)
- トラックの車両長は、車検証に記載されている車両の長さを超えてはいけません。
- 前出ししたバンパーが「車両の全長」に影響を及ぼす場合、保安基準に違反する可能性が高い。
- 一般的に、全長が+3cmを超える変更は構造変更検査が必要。
バンパーの突起物規制(道路運送車両の保安基準 第18条)
- 「歩行者などへの安全性確保」の観点から、鋭利な突起物や危険な形状のバンパーは認められない。
- 極端に前方へ突き出たバンパーは「歩行者保護基準」に違反する可能性がある。
フェンダーとの関係(道路運送車両の保安基準 第19条)
- バンパーがフェンダーライン(ホイールアーチの端)より極端に突出すると、安全基準を満たさなくなる。
- これは特にトラックのカスタムバンパーで問題になりやすい。
前輪軸中心からの突出距離
- フロントバンパーの先端が前輪の中心から1.0m以上前に出ると構造変更が必要。
- 1.2mを超えると、基本的に認可が下りない。
違反するとどうなる?
- 車検不適合:違反すると車検に通らないため、元の状態に戻さない限り公道を走れない。
- 整備命令:違法改造と判断された場合、整備命令が発行され、期限内に改善しないとナンバーが抹消されることもある。
- 取り締まり:公道走行中に警察に指摘されると、道路運送車両法違反(整備不良)として整備不良による罰則(違反点数や罰金)の対象となる。
車検に通るための対策
バンパーを前出ししても車検に通すためには、以下の点を考慮する必要があります。
- 突出量を極力抑える:
- 全長が+3cm以内であれば車検証の記載変更不要。
- +3cmを超えるなら構造変更申請が必要。
- R形状の確保(角を丸くする):
- 突出部分は半径2.5mm以上の丸みを持たせる。
- 鋭利な突起や金属パーツのむき出しを避ける。
- 認証済みのエアロバンパーを使用:
- 車検適合品として販売されているバンパーを使用する。
- JIS規格や保安基準適合品の確認をする。
- ディーラーや陸運局に事前確認する:
- バンパーの前出しをする前に、指定工場やディーラーに相談するのが安全。
まとめ
- バンパーの前出しは、車両の全長、突起物規制、前輪軸中心からの距離に影響を与えるため、車検に通らない可能性が高い。
- 全長+3cm以内なら車検に通ることが多いが、それ以上は構造変更が必要。
- 鋭利な形状や1.2mを超える突出は、車検非適合になりやすい。
- 事前に陸運局やディーラー、専門業者に相談することで、適法なカスタムが可能。
もし、具体的なバンパーの形状や長さについて詳細を知りたい場合は、車検場やカスタムショップでの確認をおすすめします。
以上、トラックのバンパーを前出しすると車検が通らないのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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